整備管理者とは|レンタカー事業で選任が必要な台数と資格・届出の流れ
整備管理者は、自動車の点検・整備と車庫の管理を任される責任者で、一定の台数以上の自動車を使う事業者は、営業所などの「使用の本拠」ごとに選任しなければなりません。レンタカーの場合、乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の車(一般的な乗用車など)は1か所に10両以上置くと選任が必要になり、マイクロバスなど乗車定員11人以上の車は1両から必要です。整備管理者になれるのは、点検・整備や整備の管理の実務経験が2年以上あり運輸支局の研修を修了した人か、1〜3級の自動車整備士の資格を持つ人で、選任したら15日以内に届け出ます。選任が必要ない規模でも、許可の申請では整備をだれがどう管理するかを示すため、担当者は決めておきましょう。
整備管理者とは
整備管理者は、道路運送車両法で決められた、車両の安全を管理する責任者です。事業者は整備管理者に、次のような仕事を任せる権限を与えなければなりません(道路運送車両法施行規則第32条)。
- 日常点検の方法を決め、点検の結果から車を運行してよいかを決める
- 定期点検を行い、必要な整備を行う
- 点検と整備の計画を立て、点検整備記録簿などの記録を管理する
- 車庫を管理する
- 運転者や整備の担当者を指導・監督する
あわせて、これらの仕事の進め方を定めた「整備管理規程」を作り、それに沿って仕事をします。レンタカーでは、貸し出す前に車の状態を確かめて「貸してよいか」を決めることが、整備管理者のいちばん大切な役目です。
レンタカーで選任が必要になる場合
選任が必要かどうかは、営業所(使用の本拠)ごとに置く車の種類と台数で決まります。レンタカーとして貸し出す車の場合は、次のとおりです。

台数は会社全体ではなく、営業所ごとに数えます。たとえば2つの営業所にそれぞれ乗用車を置く場合は、営業所ごとの台数で判断します。マイクロバスを1台でも置く営業所では選任が必要になるため、車種を増やすときは注意してください。車種が混ざる場合の数え方や、自分の営業所が当てはまるかは、計画している台数と車種をもとに管轄の運輸支局に確認しましょう。
選任が必要ない規模でも担当者を決める
レンタカーの許可を申請するときは、「貸渡しの実施計画」に整備管理者(整備責任者)の配置計画を書きます。台数が少なく選任の義務がない場合でも、点検・整備の担当者と記録の方法を決めておく必要があります。申請の全体の流れは「レンタカー開業の手順」で解説しています。
整備管理者になれる人(資格要件)
整備管理者になるには、次のどちらかに当てはまる必要があります(道路運送車両法施行規則第31条の4)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験と研修 | 管理する車と同じ種類の車の点検・整備、または整備の管理の実務経験が2年以上あり、運輸支局が行う「整備管理者選任前研修」を修了している |
| 整備士の資格 | 1級・2級・3級のいずれかの自動車整備士技能検定に合格している(選任前研修は不要) |
過去に解任命令を受けて一定の期間がたっていない人は選任できません。実務経験として認められる経験の範囲や、選任前研修の日程・申し込み方法は運輸支局ごとに案内されています。整備工場や中古車販売店が兼業で始める場合は、社内の整備士を選任できることが多いため、まず社内に要件を満たす人がいるかを確かめましょう。兼業での始め方は「レンタカーを兼業で始めるメリット」で紹介しています。
自家用の車の整備管理者は、外部の人に委託できる場合もあります。その場合は本人の同意書や委託の契約書などが必要になるため、運輸支局に相談してください。
選任の届出
整備管理者を選任したら、選任した日から15日以内に届け出ます(道路運送車両法第52条)。整備管理者を変えたときも同じです。届出は、営業所を管轄する運輸支局の整備の担当の窓口で行います。
- 選任が必要かどうかを運輸支局に確認する
- 要件を満たす人を決める(必要なら選任前研修を受ける)
- 整備管理規程を作る
- 選任して、15日以内に選任届を出す
選任届には、研修の修了証明書や実務経験の証明書、または整備士の合格証書の写しなど、要件に当てはまることを示す書類を添えます。様式や添付する書類は運輸支局のホームページで公開されているので、届け出る前に確認しましょう。
選任したあとの仕事
貸し出す前の日常点検
レンタカーとして貸し出す車は、1日1回、運行を始める前に日常点検を行います(道路運送車両法第47条の2)。ブレーキやライト、タイヤ、エンジンオイルなどを確かめ、問題がなければ貸し出します。貸渡期間が2日以上になる場合は、お客様に日常点検をしていただくことを貸渡証に書いておきます。
グランドレンタカーでは、貸出・返却のときに使う「車両点検」のシートを印刷できます。日常点検の項目と、傷・へこみの場所を印で付ける車両の図があり、点検の記録をそろえやすくなります。

定期点検と車検の期限の管理
レンタカーは自家用の車より定期点検や車検の間隔が短く、台数が増えるほど期限の管理が難しくなります。期限を過ぎた車を貸し出さないよう、車両ごとに期限を一覧で把握し、整備の日には予約が入らないようにしておくことが大切です。車検の間隔は「レンタカーの車検は毎年?わナンバーの車検期間と自家用車との違い」で解説しています。
グランドレンタカーでは、車両ごとに車検満了日と点検満了日を登録できます。期限の30日前と7日前には店舗のスタッフにお知らせのメールが届き、在庫カレンダーでも期限が近い車両に印が付きます。

記録を残す
定期点検や整備の結果は点検整備記録簿に書き、決められた期間保存します。整備管理者は、記録簿がきちんと付けられているかも確かめます。
グランドレンタカーなら点検の期限と記録をまとめて管理できます
グランドレンタカーでは、車両ごとの車検・点検の期限の登録とお知らせ、整備の日の販売停止、貸出・返却のときの車両点検シートの印刷までを、予約と同じ画面で扱えます。整備管理者や点検の担当者が、どの車をいつ整備に出すかを決めやすくなります。詳しくは「車検・点検の期限管理」と「貸渡簿・貸渡証の作成と印刷」をご覧ください。
グランドレンタカーは30日間無料でお試しいただけます。料金は料金プランをご覧ください。